SOLA公認会計士事務所

Suggestion Of Lucrative Altruism.

税務に関する事例やアドバイスなど、
日々更新しています

当事務所のブログです。確定申告や相続に関する事例や、ご自身でできる節税方法など、
様々な情報を更新していきます。ぜひご参考にしてください。

News

2020.07.08 

News

【持続化給付金】売上証明サポート

※全国で対応しておりますが、お申込みが殺到しているためお電話はお控えください。メールのみの対応させて頂いております。




持続化給付金とは


持続化給付金とは、コロナウィルスの影響を受け、売上減少等がみられる方を対象に、資金を給付するものです。

 

給付対象者


①中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主・その他各種法人等で、以下の要件を満たす事業者 等
②新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方

③今後も事業を継続する意思のある方

 

2020年6月29日新設


2020年1月から3月に創業・開業した方も持続化給付金の対象となりました。

また、2019年に創業・開業した方で2019年の売上が無かった方も対象になります。

事業所得に限らず、雑所得や給与所得のある方で、一定の要件を満たす方も持続化給付金の対象となります。

 

給付額の算定式


原則 前年の総売上  -(前年同月比50%減の売上×12カ月)

※MAX 法人200万円 個人事業主等100万円

ですが、特例として以下の計算式を用いることが出来ます(添付資料が変わってきます)

 

2020年1月~3月開業
設立開業月から2020年3月の月平均の事業収入×6-対象月の事業収入×6

 

2019年中に設立開業したした法人個人事業者で2019年に事業収入がない場合
2020年1月から3月の月平均の事業収入×6-対象月の事業収入×6

 

申請に当たって必要になる書類


1.確定申告書類

2.通帳の写し

3.売上が減少した月の売上台帳の写し

4,身分証明書(個人事業主)

5.申請方法によってご自身で用意できない書類があります。(証明書類の作成+税理士による署名捺印)

※ご状況により異なります。




ご自身で用意できない書面がある例


2019年の特例を利用する場合、人によっては「事業収入証明書類」を添付する必要があります。

事業収入証明書類とは「税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」と記載されています。
 

また、
2019年に設立又は開業した法人又は個人事業主のうち、


2019年に売上が無かった方や、2020年1月~3月に設立又は開業した方の場合には、

事業収入証明書類ではなく、「持続化給付金に係る収入等申立書」が必要になります。

 

2020年6月29日から雑所得や給与所得の方(雇用契約ではないものに限る)も給付金の対象となりました。

雑所得が20万円以下の場合確定申告不要とされている関係から、確定申告をしていない人を対象に

「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書※税理士署名などが必要」が必要になります。

弊所が調査した結果、申告が必要になった場合には正規の確定申告の上で給付金申請してください。



 

持続化給付金の申請にあたり必要となる「事業収入証明書類」「持続化給付金に係る収入等申立書」「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」を作成代行しております。




作成代行報酬について 


事業収入証明書類 49,800円(税別)

※お使いの会計ソフトから出力したものをお送り頂く、もしくは売上台帳のフォーマットに入力して頂く

※弊所にて集計が必要な場合には、業種や規模によって報酬が異なります。

 

持続化給付金に係る収入等申立書 49,800円(税別)

※お使いの会計ソフトから出力したものをお送り頂く、もしくは売上台帳のフォーマットに入力して頂く

※弊所にて集計が必要な場合には、業種や規模によって報酬が異なります。

 

確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書 39,800円(税別)

※所得を計算した計算シート必ずお渡しください(領収書も漏れなく添付ください)

 

【重要】確認の上、お申込みください 
 

・申込内容は、「月次事業収入証明書類」「持続化給付金に係る収入等申立書」「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」の作成です。持続化給付金支給の有無に関わらず、返金は受け付けておりません。(不備による証明書の訂正は可能)

・売上の実態や経費実態が確認できない場合等、ご状況によりお受けできない場合がございます。

・次回の確定申告については、「事業収入証明書」「持続化給付金に係る収入等申立書」と同一額で申告することが義務付けられます。

・開業届が未提出の方については、証明書の作成は致しますが申請は自己責任でお願いいたします。

・確定申告がお済でない方は、別途お見積りが必要です。

・急なキャンセルには対応しかねます。また作業工程の段階に応じてキャンセル料を頂く場合があります(目安 申込段階0%、請求書発行後30%、作業開始後60%)。


ご依頼方法及びその後の流れ




Step1 弊所HPの「問い合わせフォーム」よりお問合せ下さい

Step2 弊社よりご連絡いたします (メールorお電話)

Step3 お支払い (お振込み)

Step4 請求書、口座の写し、売上管理システムなどと帳簿の内容を照合

Step5 証明書類の作成

Step6 納品 (原則メール)


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