SOLA公認会計士事務所
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2019.07.12
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節税保険の改正点を徹底解説
7月8日に国税庁が定期保険・第三分野保険料の取扱いに関するFAQを公表しました。
こちらFAQのURLです。
なお以下の件には注意ください。
→解約返戻金がない保険料などについては、適用が除外
→令和元年7月8日以前の契約については本件要件の適用無し
従来法人税の節税と言えば”保険料”という流れがありました。
多くの税理士事務所も保険代理店の資格を有していて、顧問料のほかに保険手数料収入を経営の足しにしていた事でしょう。
それぐらい、節税と保険はマッチしていたわけですが、ここにきて”過度な節税を抑止”する流れから一定の保険契約については”全損経理”を認めませんという形にシフトしてきました。
また、今回の改正で保険契約の6~8割を課税対象とする目的のようです。
今回の改正は解約返戻率に注目する必要があります。
区分として以下の三つ、
①50%超~70%以下 ②70%超~85%以下 ③85%超
①については、支払保険料の40%を資産計上
→(契約日~満了日までの年月)×75%経過後、25%かけて取り崩して損金算入
②については、支払保険料の60%を資産計上
→(契約日~満了日までの年月)×75%経過後、25%かけて取り崩して損金算入
③については、支払保険料にほぼ最高返戻率を乗じて計算(10年以内は最高返戻率×90%それ以降は70%)
→最高返戻率に属する期間以降、満了日までかけて取り崩して損金算入
(※終身保険の場合満了日は、被保険者が116歳になるまでの期間)
ここでいう解約返戻率は、保険会社が出す個別の試算資料をベースに計算します。
パンフレット等の標準返戻率をベースにしちゃいけませんよ。
ただし、①に属する保険料の場合であって年間保険料が30万円以下の場合には”全額損金経理可能”とされています。
これは保険契約ごとの計算になりますので、”被保険者が複数の保険契約”に加入していても一個あたり年間30万円以下であれば複数全額損金経理が認められることになります。
国産の保険会社ですと、全損の保険ってあまりないイメージですが、
”外資系の保険会社”だと、結構全損扱いが多かったので、かなりインパクト強いと思います。
特に”保証”を前面に出して売り出しておらず”節税”を前面に売り出して”解約返戻率の高さ”をアピールしていたのであれば、この改正で大幅なダメージを受けてしまいそうですね。
いい感じにマッチするビジネスモデルを考えているので
もし外資系保険の方でお悩みの方がいれば、相談乗りますのでご連絡ください(笑)
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